サービス利用規約
第1章 (サービスを運営する原則と基準)
第1条 (目的)
株式会社きっずノート(以下、「会社」)がインターネットとモバイルなどのプラットフォーム (以下、「サービス」)を通じて提供する様々なサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。 「会社」が提供するサービスをより便利にご利用いただくために、利用規約 (以下、「本規約」といいます)を策定いたしました。本規約は「会社」と会員の権利と義務、責任関係、その他必要な事項について規定したものですので、注意深くお読みください。
第2条 (用語の定義)
本規約において用いられる⽤語の定義は、次の各号のとおりとします。
- きっずノート : 「会社」が運営するプラットフォームとして、インターネットやモバイルアプリケーション(以下、「アプリ」)などを通じて保育園及び幼稚園と利用者との間でコミュニケーションが行われる空間をいい、運営に必要な業務支援において必要なサービス(以下、「電子文書」)の意味としても使います。
- クラスノート : 「会社」が運営するプラットフォームとして、インターネットやモバイルアプリなどを通じて学習塾と利用者との間でコミュニケーションが行われる空間をいいます。「クラスノート」は「きっずノート」、「クラスノート」と同じID、パスワードで会員がログインしてご利用いただけます。
- ファミリーノート:「会社」が運営するプラットフォームとして、インターネットやモバイルアプリなどを通じて介護施設と家族会員との間でコミュニケーションが行われる空間をいい、運営に必要な業務支援において必要なサービスの意味(以下、「ファミリーケアERP」)としても使います。「ファミリーノート」は「きっずノート」、「クラスノート」と同じID、パスワードで会員がログインしてご利用いただけます。
- サービス : きっずノート又はクラスノート、ファミリーノートを通じて提供する一切のコミュニティ活動とそれに伴うコンテンツ業務の支援、電子商取引サービスを含めます。具体的なサービスの種類及び内容は第10条に定めています。
- 利用者 : 本規約に従い、「会社」が提供する「サービス」を利用する会員及び非会員をいいます。
- 会員 :サービスに会員登録をし、「利用者(ID)」が付与された「利用者」のことであり、継続的に「会社」が提供する「サービス」を利用できる者をいいます。管理者会員、職員会員、家族会員がこれに該当します。
- 管理者会員:サービスに加入した利用者のうち、機関(保育園、幼稚園、学習塾、放課後児童クラブ、介護施設など)を運営したり、サービスを利用する中で家族会員又は職員会員の所属を承認する会員を意味します。
- 職員会員:管理者会員からの招待を受け、機関に所属して運営業務を担当したり、サービスを利用する中で家族会員の所属を承認する会員を意味します。きっずノート/クラスノートでは教職員会員、ファミリーノートでは職員会員と呼びます。
- 家族会員:管理者会員又は職員会員から招待を受け、機関に所属している子ども又はお年寄りを保護する者としてサービスを利用する会員を意味します。きっずノート/クラスノート/ファミリーノートでは保護者会員と呼びます。
- 非会員 : サービスに入会せずに「会社」又は「パートナー」が許容している「サービス」と「財貨等」に限り、「会社」が提供するサービスを利用する者をいいます。
- コンテンツ : 「会社」又は「利用者」がサービスを利用するにあたり、サービス上に掲載又は登録する全てのテキスト、画像、動画、各種ファイル、リンク(符号・文字・音響など情報の形は問いません)のことをいい、サービス内で掲載又は使用される一切の情報をいいます。
- パートナー : 本規約に従い、「会社」が提供する仲介販売サービスを通じて「財貨等」を販売する目的で「会社」とサービス利用契約を締結した者をいいます。
- 会員情報 : 会社を通じて入会を申し込んだ者に対し、会員登録申込フォーム(以下、「申込フォーム」)に従って記載を要請する個人情報及び会員の識別とサービス利用のために会員がきっずノートに提供した情報のことをいいます。
- ID : 「会員」の識別とサービス利用のために「会員」が定め、「会社」が承認する文字又は数字の組み合わせをいいます。
- パスワード(PASSWORD) : 「会員」に付与された「ID」と「会員」が一致していることを確認し、秘密保護のために「会員」が自ら定めた文字、数字又は特殊文字の組み合わせをいいます。
- モール : 「会社」又はパートナーが提供する様々な「財貨等」をきっずノート又はクラスノートの利用者に販売するために「会社」が提供する仮想の電子商取引サービスの営業所をいいます。「モール」にはストア、スマート注文、フォトストア(個人専用/機関専用)があります。
- 本規約で使用される用語の中で、本条に定められていないものにつきましては、関係法令及び一般慣例に従います。
第3条 (規約等の明示と説明及び改定)
- 「会社」は本規約の内容と商号及び代表者氏名、営業所所在地の住所(消費者の苦情を処理できる場所の住所を含む)、電話番号、Eメールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報管理責任者などを利用者が容易に分かるように「会社」の初期サービス画面(全面)に掲示します。但し、規約の内容につきましては利用者が連携画面を通じて確認できるようにすることができます。
- 「会社」は利用者が規約への同意に先立って、規約に定められている内容のうち、申込撤回、配送責任、払い戻しの条件などの重要な内容を利用者が理解できるように別途の連携画面又はポップアップ画面などを提供し、利用者の確認を求めなければなりません。
- 本規約の内容はサービスの画面に掲示するか、その他の方法で告知するものとし、本規約に同意した全ての利用者にその効力が発生します。 4. 「会社」は必要な場合、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」、「電子文書及び電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」、「訪問販売等に関する法律」, 「消費者基本法」などの関連法令に反しない範囲内で本規約を変更することができます。本規約が変更される場合、「会社」は変更内容を施行日の7日前から利用者に対してサービスのお知らせにて告知又は通知することを原則とし、やむを得ず利用者に不利な内容に変更する場合は少なくともその施行日の30日前から第7条に規定する方法により個別的にお知らせいたします。
- 「会社」は前項に従って告知又は通知を行うにあたり、告知又は通知日から改定規約施行日の7日後までに拒否の意思を表明しない場合、承認したものとみなす旨を明確に告知したにも関わらず、利用者からの意思表示がない場合は、変更された規約を承認したものとみなします。
- 「会社」が本規約を改定する場合には、その改定規約は適用日以降に締結される契約にのみ適用され、その以前に既に締結された契約に対しては改定前の規約の条項がそのまま適用されます。但し、既に契約を締結した利用者が、改定規約の条項の適用を希望するとの意思を第3項に定める改定規約の告知期間内にきっずノート又はクラスノートに送信し、「会社」の同意を得た場合には、改定規約の条項が適用されます。
- 利用者は改定規約に同意しない権利があり、改定規約に同意しない場合はサービスの利用を中断し、利用契約の解約を選択することができます。但し、改定規約に同意しない場合は、改定規約が適用されるサービスの利用が不可能な場合があります。
- 本規約は利用者が本規約に同意した日から利用契約を解約する時まで適用することを原則とします。但し、本規約の一部の条項は利用契約の解約以降も有効に適用される場合があります。 9. 本規約に規定していない事項及び解釈につきましては、約款の規制に関する法律及びその他サービスに関する関係法令又は商慣習に従います。
第2章 利用契約及び情報保護
第4条 (会員登録)
- 会員としての入会を希望する利用者が「会社」の定めた入会フォームに必要事項を記入した後、本規約及び個人情報収集∙利用への同意書など、会員の同意が必要な事項に対して同意する旨の意思表示をし、「会社」がこれを承諾することによって会員と「会社」の間で利用契約が締結されます。
- 家族会員はきっずノート/クラスノートにおける子どもの個人情報、又はファミリーノートにおけるお年寄りの個人情報収集に同意できる合法的な権限を子ども又はお年寄りから委任されたことを保障します。
- 会員は入会時に記載した事項に変更があった場合、直ちにきっずノート又はクラスノートで修正するか、電子メールなどの方法を通じて「会社」にその変更事項を知らせなければなりません。
- 前項の変更事項を「会社」に知らせないことによって発生した不利益に関して「会社」は責任を負いません。
第5条 (会員入会の制限等)
- 「会社」は以下の各号に該当する場合には入会を拒否したり、事後的に利用契約の解約又は第15条による制裁を行うことができます。
- 他人の名義やEメールアドレスなど、他人の個人情報を利用した場合
- 「会社」からサービスの利用停止措置などの制裁を受けた者がその措置期間中にサービスの利用契約を任意に解約し、再入会しようとした場合
- 会員登録の際に入会フォームに記載した内容に虚偽の記載、記載漏れ、誤記があった場合
- 不正な用途でサービスを利用しようとした場合
- 法令違反又は本規約に反したり、その他不当な入会であったことが「会社」の合理的な判断によって認めらえる場合
- 「会社」は以下の各号のいずれかに該当する場合、入会の承諾を留保することができます。
- サービスを提供するための設備の容量に余裕がない場合
- サービス提供のための技術的な部分に問題があると判断される場合
- その他「会社」が財政的、技術的に必要であると認める場合
- 会員は会員登録時に登録した事項に変更がある場合、相当の期間内に「会社」に対し、会員情報の修正などの方法でその変更事項を知らせる必要があり、変更された会員情報を「会社」に知らせないことによって発生した損害に対する責任は利用者にあります。
第6条 (ID及びパスワードの管理)
1. IDとパスワードに対する管理責任は利用者にあります。 2. 利用者は自分のID及びパスワードを第3者(「会社」が案内する手続きによって家族として認証を受けた者を除く)に利用させてはなりません。 3. 利用者は自分のID及びパスワードが盗まれたり、第3者に使用されていることを知った場合には、直ちに「会社」に通知し、「会社」の案内又は措置がある場合にはそれに従うべきであり、「会社」の案内又は措置に従わないことで発生した損害に対する責任は利用者にあります。
第7条 (利用者に対する通知)
- 「会社」は、会員が登録したEメールアドレス又はSMS(ショートメッセージ)、App push、「会社」又は個別のきっずノートサービスのカカともチャンネルなどを通じて会員に通知を行うことができます。但し、「会社」が不特定多数の会員に対して通知する場合はきっずノートのサービス画面に掲示する方法などを活用することができます。
- 「会社」は利用者の権利に重大な影響を及ぼさない事項に関しては、7日以上「会社」が提供するサービスで告知することで第1項に規定する通知の代わりとすることができます。
- 「会社」はサービスを運営するにあたり、サービスに関する各種の情報を個別のサービスの画面に掲示したり、第1項に定める方法で会員に提供することができます。
- 「会社」はサービスを運営するにあたり、「会社」又は提携会社の各種の広告を画面に掲示したり、会員の同意を得て、第1項に定める方法で会員に提供することができます。
- 「会社」は利用者が連絡先を記載していない場合、変更後に修正していない場合など、個別通知が困難な場合に限り、前項の告知をすることで個別通知を行ったものとみなします。
第8条 (個人情報保護)
- 「会社」はきっずノート又はクラスノート利用者の個人情報を大切に取り扱います。
- 「会社」はサービスを提供するために利用者の個人情報を収集することができ、この場合、必要最小限の範囲内で個人情報を収集します。 3. 「会社」は利用者の個人情報を保護するために[個人情報処理方針]を策定し、[個人情報処理方針]及び個人情報保護法、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律(以下、「情報通信網法」) など、関係法令に従って個人情報を保護するために努力します。個人情報保護に関する詳細な内容は[個人情報処理方針]をご参考になさってください。
第9条 (利用契約の解約)
- 利用者がサービスの利用をこれ以上希望しない場合は、いつでも利用契約の解約を申請することができ、「会社」は関連法令が定めるところによって迅速に処理いたします。但し、利用者が法令に違反しているか、違反していると判断される場合、「モール」又は他の利用者との紛争がある場合には、利用契約の解約が相当期間制限される場合があります。
- 利用者が利用契約を解約する場合、関連法令によって「モール」が利用者の情報を一定期間保有しなければならない場合を除き、解約直後に利用者が登録した情報及び掲示物などのデータは削除されます。但し、他の利用者の正常的なサービス利用のために必要な範囲内のデータ、法令上「会社」に保管義務のあるデータは削除されません。
第3章 サービスの利用
第10条 (きっずノートサービスの内容)
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「会社」はきっずノート/クラスノートの利用者のために、以下のようなサービスを提供します。
- 保育園、幼稚園、学習塾と利用者との間でのコミュニケーションをサポートするサービス : 利用者がコンテンツを掲載し、関連利用者間のコミュニケーションなどをサポートするための運営サービスの一切
- プラスサービス : 保育園、幼稚園、学習塾の運営に必要な業務のサポート又はコンテンツを効率的に保管するために追加で提供する電子文書+、電子出欠など、サービス及びそれと関連する付加サービスの一切
- キノリンク(データ通話サービス):管理者会員及び職員会員と家族会員との間で個人の電話番号を表示せずに通話できるようにサポートするサービス
- 電子商取引サービス : パートナーが提供する財貨又は役務(以下、「財貨等」)の広告、契約締結のサポートなど、パートナーと利用者間の取引の仲介に関する一切のサービス及び「財貨等」に対する販売サービス、購入契約が締結された財貨又は役務の配送
- その他「会社」が利用者のために提供するサービス
-
「会社」はファミリーノートの利用者のために、以下のようなサービスを提供します。
- 介護施設と利用者との間でのコミュニケーションをサポートするサービス:利用者がコンテンツを掲載し、関連利用者間のコミュニケーションなどをサポートするための運営サービスの一切
- プラスサービス:介護施設、訪問介護、デイサービス・ナイトケアセンターの運営に必要な業務のサポート、又はコンテンツを効率的に保管するために追加で提供するファミリーケアERP等のサービス及びそれと関連する付加サービスの一切
- その他「会社」が利用者のために提供するサービス
第11条 (サービスの変更)
- 「会社」は財貨又は役務の品切れ、又は技術的仕様に変更があった場合などには、将来締結される契約によって提供する財貨又は役務の内容を変更することができます。この場合、変更される財貨又は役務の内容及び提供日を明示し、現在の財貨又は役務の内容が掲載されているところで直ちに告知します。
- 「会社」が提供するとして利用者と契約を締結したサービスの内容を財貨等の品切れ又は技術的仕様の変更などの事由で変更する場合は、その事由を第7条に定める方法で事前に告知し、サービスの変更が利用者に重大な影響を及ぼす場合は、利用者のEメールアドレス宛にメールを送信するか、携帯電話番号宛にSMSメッセージを送信する方法で個別に告知します。
- 前項の場合、「会社」はこれによって利用者が被った因果関係が客観的に立証された損害を賠償します。但し、「会社」の故意又は過失がないことを立証した場合には、この限りではありません。
第12条 (サービスの中断)
- 「会社」はサービスの提供に関する「会社」のポリシー変更、サービスの技術的仕様を変更する必要性がある場合又は以下の各号の事由を含め、その他相当な事由がある場合は、全てのサービス又は一部の内容を中断することができます。
- サービス用設備の維持·改修などのための定期又は臨時点検を行う場合
- 停電、諸設備の障害又は利用量の急増などにより、正常なサービス利用に支障がある場合
- 関係会社との契約終了、政府による命令/規制など、「会社」の諸事情により、全てのサービス又は一部を維持できない場合
- その他、 天災地変、国家非常事態など、不可抗力の事由がある場合
- この場合、中断されるサービスの内容は第7条に定める方法で事前に告知し、サービスの変更が利用者に重大な影響を及ぼす場合は、利用者のEメールアドレス宛にメールを送信するか、携帯電話番号宛にSMSメッセージを送信する方法で個別通知を行います。但し、「会社」が予測又はコントロールし得ない理由(「会社」の過失のないディスク又はサーバーの障害、システムダウンなど)により、事前の通知又は告知ができない場合には、事後に通知することができます。
- 「会社」は第1項に定める事由によりサービスが中断される場合には、できるだけ迅速にサービスを再開できるように努力します。
- 「会社」は第1項の事由により「サービス」の提供が一時的に中断されることによって「利用者」又は第3者が被った因果関係が客観的に立証された損害に対して賠償します。但し、「会社」が故意又は過失がないことを立証した場合には、この限りではありません。
第13条 (「会社」の義務)
- 「会社」は法令と本規約で禁止された行為や公序良俗に反する行為を行わず、本規約に定めるところに従い持続的かつ安定的に財貨∙役務を提供するために最善を尽くすものとします。
- 「会社」は利用者が安全にインターネットサービスを利用できるように利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを備えなければなりません。
- 「会社」が商品や役務に対し、「表示∙広告の公正化に関する法律」 第3条に規定する所定の不当な表示∙広告行為を行うことで利用者が損害を被った場合には、これを賠償する責任を負うものとします。
- 「会社」は利用者が希望しない営利目的の広告性電子メールを送信いたしません。
第14条 (利用者の義務)
- 利用者はサービスを利用するにあたり、次の各号の行為を行ってはならず、「会社」は当該利用者に対して第15条に定めるところによる制裁を行ったり、民事・刑事上の責任を問うことができます。
- 入会又は変更時に虚偽の内容を登録
- 他人の情報を盗用
- 「会社」が掲載した情報を変更
- 「会社」が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラムなど)などの送信又は掲載
- 「会社」とその他第3者の著作権など、知的財産権に対する侵害
- 「会社」及びその他第3者の名誉を毀損したり、業務を妨害する行為
- わいせつ又は暴力的なメッセージ、画像、音声、その他公序良俗に反する情報をサービスに公開又は掲載する行為
- 「会社」の同意なしに営利目的でサービスを利用する行為
- その他法令、善良の風俗、その他社会通念に反したり、本規約及び「会社」のポリシーに違反する行為
第15条 (会員退会及び利用制限)
- 会員は「会社」にいつでも退会を要請することができ、「会社」は直ちに会員退会の処理を行います。
2.「会社」は、利用者が本規約及び「会社」がサービスを運営するために定めるポリシーによる義務に違反したり、サービスの正常運営を妨害したり、次の各号のいずれかに該当する場合、事前通知した後に、警告、一時停止、永久利用停止、会員資格喪失などを通じて、サービス利用を制限することができます。「会社」が事前通知した後に警告、一時停止の措置をとったにもかかわらず、同一の行為が2回以上繰り返されたり、30日以内にその事由が是正されない場合には「会社」は永久利用停止、会員資格喪失などの措置をとることができます。
- 入会申込時に虚偽の内容を登録した場合
- 「モール」を利用して購入した財貨等の代金、その他「モール」利用に関して会員が負担する債務を期日に支払わない場合
- 他人のサービス利用を妨害したり、その情報を盗用するなど、電子商取引の秩序を脅かす場合
- サービスを利用して、法令又は本規約が禁止する行為、又は公序良俗に反する行為を行う場合
- 「会社」の運営に関して根拠のない事実又は虚偽の事実を適示又は流布し、「会社」、サービスの名誉を傷つけたり、「会社」、サービスの信頼性を損なう場合
- サービスの利用過程において担当職員に対して暴言、脅迫又はわいせつな言辞等の性的な言動などでサービスの運営を妨害する場合
- 「モール」を通じて「財貨等」を購入した後、正当な理由なしに常習的かつ繰り返してキャンセル・返品することでサービスの業務を妨害する場合 3.「会社」は第2項にかかわらず、住民登録法に違反した名義盗用及び決済盗用、著作権法及びコンピュータプログラム保護法に違反した違法プログラムの提供及び運営妨害、情報通信網法に違反した違法通信及びハッキング、悪性プログラムの配布、アクセス権限を越える行為などのように関連法律に違反した場合には、直ちに永久利用停止措置をとったり、利用契約を解約することができます。 4.「会社」が会員の資格を制限した後、同一の行為が2回以上繰り返されたり、30日以内にその事由が是正されない場合、「会社」は会員資格を喪失させることができます。 5.「会社」が会員資格を喪失させる場合は、会員登録を抹消します。この場合、会員にこれを通知し、会員登録を抹消させる前に少なくとも30日以上の期間を定めて釈明の機会を与えます。
- 「会社」は会員が1年以上ログインをしない場合、会員の情報を保護するために利用を制限することができます。
- 本条に定める利用制限の制裁を受けた利用者が異議を申し立てようとする場合、「会社」の顧客センターに問い合わせることができます。
第16条 (著作権の帰属及びコンテンツ関連)
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「会社」が作成した著作物に対する著作権、その他知的財産権の一切は「会社」に帰属します。
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利用者はきっずノート又はクラスノート、「モール」を利用することで得た情報の中で、「会社」に知識財産権が帰属している情報を「会社」の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送、その他の方法により営利目的で利用したり、第3者に利用させてはなりません。
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「会社」がサービスを通じて利用者がコンテンツを掲載できるサービスを提供する場合、当該コンテンツの著作権はそれを掲載した利用者に帰属します。
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「会社」は利用者のコンテンツに対し、サービス内で当該コンテンツを露出する必要がある場合、サービスの改善などのために必要最小限の範囲内でのみ著作権法など関連法令の制限に従って利用することができ、やむを得ずこのような範囲を超えて利用者のコンテンツを利用しようとする場合には、事前に利用目的について説明をした後、同意を得てから利用することができます。
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家族会員は「会社」のサービスを利用して自分が作成∙提供したコンテンツの中で、行政資料に該当するコンテンツに対し、これを修正∙隔離∙削除できる権利を含め、複製権∙上演権∙演奏権∙公衆送信権∙展示権∙頒布権∙貸与権∙二次的著作物の創作権など、著作財産権に対する一切の権利を「会社」と管理者会員及び職員会員に付与することに同意します。「会社」とサービス提供に関する契約上の関係のある第3者に対しても、当該サービスの提供を目的とする場合は同一とします。
※行政資料 : きっずノート又はクラスノートが提供する「投薬依頼書」、「お迎え時間届」サービスのコンテンツ
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管理者会員及び職員会員は「会社」のサービスを利用して自分が作成∙提供したコンテンツの中で、生活資料に該当するコンテンツに対し、これを修正∙隔離∙削除できる権利を含め、複製権∙上演権∙演奏権∙公衆送信権∙展示権∙頒布権∙貸与権∙二次的著作物の創作権など、著作財産権に対する一切の権利を「会社」と家族会員に付与することに同意します。「会社」とサービス提供に関する契約上の関係のある第3者に対しても、当該サービスの提供を目的とする場合は同一とします。
※生活資料 : きっずノート又はクラスノートが提供する「連絡帳」、「アルバム」サービスのコンテンツ
7. 本規約に基づいて「会社」に付与された権利を除き、利用者は利用者のコンテンツに対する全ての権利を保有します。利用者の同意なしに「会社」は利用者のコンテンツを公開することができません。但し、利用者が共有を目的に配布したコンテンツ又は利用者の同意を得たコンテンツに限り、利用者のコンテンツを利用、展示、配布、修正することに同意したものとみなします。 8. 利用者のコンテンツが法令に違反する内容を含めている場合、権利者は「会社」に対して関連法令が定める手続きに従い、当該コンテンツの掲載中断及び削除などを求めることができ、「会社」は関連法令に従って措置を講じることができます。 9. 会員は他の会員が最初に掲示するコンテンツに自分の顔、その他社会通念上特定人であることを識別し得る身体的特徴が撮影又は絵によって描写されたり、公表されることに同意するものとします。但し、当該コンテンツの肖像権を単独で保有している権利者ではない会員は、当該コンテンツを利用しようとする場合、全ての肖像権の権利者から同意を得る必要があり、これを違反することによって生じ得る法的責任は違反した当該会員に帰属し、「会社」及び管理者会員及び職員会員はこれに対する法的責任を負担しません。 10. 「会社」は権利者からの要請がない場合でも、次の各号の事由に該当する場合には、事前通知なしで当該コンテンツに対して削除又は臨時措置などを講じることができます。 1) 法令に違反しているか、犯罪行為と関連があると認められる場合 2) 「会社」又は第3者の権利を侵害すると認めらえる事由がある場合 3) その他「会社」のポリシーに違反した場合
第17条 (電子商取引サービス)
本約款の第4章通信販売業及び第5章通信販売仲介業において特殊的に使われる用語の定義は次のとおりとします。
- ポイント : 「財貨等」を購入し、その代価を支払うために使用できる前払式電子支払手段をいいます。
- スマート注文:会社が提供する「スマート注文」機能を通じて、「管理者会員」又は「職員会員」が園の運営に必要な「財貨等」を選定し、「パートナー」から購入して供給を受ける注文タイプ及び「モール」の種類をいいます。但し、「財貨等」の決済代金は家族会員が支払うことができます。
- 一般注文:「モール」で「会員」が「会社」又は「パートナー」との間で合意した条件に応じて財貨等を決済して供給する注文タイプをいいます。
- ギフト:「モール」で「利用者」が「会社」又は「パートナー」から「財貨等」を購入し、財貨等を受け取る者(「受取人」といいます)の「承諾/拒否」によって商品を供給するかどうかが決まる注文タイプを意味します。
- 機関注文:「モール」のうち、「機関専用のフォトストア」と「ストア」で「管理者会員」又は「職員会員」が「会社」又は「パートナー」から「財貨等」を機関/団体単位で購入する注文タイプをいいます。
- 非会員注文:「モール」のうち、「ストア」で「会員」が商品詳細ページから「共有する」を通じて生成したページのリンクを「非会員」に送信し、「非会員」がログインなしでリンクを通じて当該詳細ページにアクセスし、「会社」又は「パートナー」から当該財貨等のみに限って購入できるようにする注文タイプをいいます。
- 定期注文サービス : 「利用者」が「会社」又は「パートナー」と合意した約定の条件に従い、「財貨等」の代金を定期的に決済し、「会社」又は「パートナー」が「財貨等」を定期的に供給する形の注文タイプをいいます。
- クーポン商品 : 「モール」が一定の物品又は役務の数量が電子的方法で保存されていたり、電子情報が記録されていることが記載されている証票を発行し、「受信者(「利用者」又は「利用者」から移転された者をいい、本規約全体において同じです)」がこれを「モール」又は「パートナー」など、「モール」が指定した者(以下、「モール等」といいます)に提示、交付、又はその他の方法で使用することによって、その証票に記載された内容に従い財貨等の提供を受けられるものをいいます。その他、「利用者」間のコミュニケーションなどのためのイベント、掲示板などのサービス類型が含まれます。
第4章 通信販売業
第18条 (ポイント)
- 「キャンディポイント(以下、「キャンディ」)」とは、きっずノートで取得/使用するポイントを意味し、「会社」は会員の財貨等の購入、レビュー作成、各種イベントへの参加など、一定のサービス利用を条件として、きっずノート又はクラスノート内の別途の案内ページの利用ガイドに基づき、会員にキャンディを支給することができます。金額別、商品別のポイント取得内容は「会社」のポリシーによって変更される場合があります。
- 1キャンディはきっずノート内で韓国ウォンの1ウォンと同じ価値を有し、会員はきっずノートが定める条件に従い、サービスの利用過程においてキャンディを単独で又は他の決済手段と合わせて使用することができます。
- 「会社」は会員がキャンディの利用先で財貨等を購入する場合、財貨等の特性やキャンディの利用先に関するポリシー上、支払い手段を制限することができます。特定の注文タイプ(スマート注文)の場合は、キャンディの使用が制限される場合があります。
- キャンディの付与及び使用に関する詳細な事項は「会社」が定めるポリシーに従うものとし、「会社」はサービスページにて関連のリンクなどを通じてこれを会員に案内します。これは全ての会員に同じく適用されるものであり、休眠会員に限り、関係法令に基づき告知や処理などが制限される場合があります。
- 無償で取得したキャンディを現金に換金したり、払い戻しをすることはできません。
- 次の各号に該当する場合、当該キャンディは消失し、いかなる場合でも復旧されません。
- キャンディの消滅時効が経過した場合
- 無償で取得したキャンディの有効期限が経過した場合
- サービスの利用契約が終了(会員退会、解約を含む)する場合、既に保有中の無償のキャンディ
- 会員はキャンディを本人の取引でのみ使用することができ、いかなる場合でも他人に売買又は譲渡したり、実質的に売買又は譲渡と同一にみなされる行為をしてはなりません。
- 会員が不当又は不正にキャンディを取得した場合、会員はキャンディを使用することができず、「会社」はこれを回収することができます。
9.会員が不正な目的や用途でキャンディを使用した場合、「会社」は会員のキャンディ使用を制限したり、キャンディを使用した購入申請をキャンセルしたり、第15条に定める制裁の実施、又は民事・刑事上の責任を問うことができます。
10.「モール」は以下のような取引の件をキャンディの正常的な運営を妨害する再販売のための取引行為であるとみなし、当該会員のキャンディ取得を制限、又はキャンセルすることができます。
- 特定の商品群に対し、繰り返し購入する行為を持続的に行う場合
- 高額の商品群を繰り返し、持続的に購入する場合
- 家電、幼児∙児童用アイテム、食品などの商品を大量に購入する場合
- その他、「モール」が定める一定規模以上の取引件のうち、再販売のための取引であることが合理的に疑われる場合
- 会員が財貨等の購入やイベントを通じて「会社」から無償で提供されたキャンディは、「会社」が定めて告知した有効期間内のみ利用できます。
- 購入を通じて取得したキャンディは、当該購入がキャンセルされたり、財貨等を返品する場合、「会社」によって回収される場合があります。キャンディ残高がある場合は自動的に差し引かれ、差し引かれる残高がない場合には、キャンディが取得される度に直ちに不足分のキャンディ総額を回収するまで自動的に差し引かれる場合があります。
- キャンディの有効期間は、最後の取得日から1年間であり、サービス/イベントによって「会社」が定めて別途告知した有効期間がある場合は、その有効期間に従います。
- 先に取得したキャンディを先に使用/失効します。
第19条 (割引クーポン)
- 「会社」は会員がサービスを通じて財貨等を購入する場合、「会社」のポリシーに従い、会員に対して一定額又は一定割合の割引を適用できる割引クーポンを付与することができます。
- 「会社」は会員が割引クーポンの利用先で財貨等を購入する場合、財貨等の特性や品目、取引金額、割引クーポンの利用先などに関するポリシー上、割引クーポンの使用を制限することができます。
- 割引クーポンの付与及び使用に関する詳細な事項は「会社」が定めるポリシーに従うものとし、「会社」のサービスページで関連リンクを通じてこれを会員に案内します。これは全ての会員に同じく適用され、休眠会員に限り関係法令に基づき告知や処理などが制限される場合があります。
- 割引クーポンを現金に換金したり、払い戻しをすることはできません。
- 次の各号に該当する場合、割引クーポンは消失し、いかなる場合でも復旧されません。
- 割引クーポンの有効期間が経過した場合
- 割引クーポンを使用した購入申請を一部キャンセル(複数の財貨等を同時に購入申請した後、そのうち一部に対してのみキャンセル)する場合
- サービスの利用契約が終了(会員退会、解約を含む)する場合、既に保有中の割引クーポン
- 会員は割引クーポンを本人の取引でのみ使用することができ、いかなる場合でも割引クーポンを他人に売買又は譲渡したり、実質的に売買又は譲渡と同一にみなされる行為をしてはなりません。
- 会員が不当又は不正に割引クーポンを取得した場合、会員はクーポンを使用することができず、「会社」はこれを回収することができます。
- 会員が不正な目的や用途で割引クーポンを使用した場合、「会社」は会員の割引クーポン使用を制限したり、割引クーポンを使用した購入申請をキャンセルしたり、第15条に定める制裁の実施、又は民事・刑事上の責任を問うことができます.
- 会員は、明示された条件の下で、明示された有効期間内のみ割引クーポンを使用することができます。
第20条 (購入申請)
- 本章における規定の一切は、本章にのみ適用されます。
- 利用者は「モール」上で下記の、又は下記と類似した方法で購入を申請するものとし、「会社」は利用者が購入申請をするにあたり、次の各内容を分かりやすく提供する必要があります。但し、非会員注文は、非会員が会員から受け取ったリンクを通じてアクセスした当該財貨等のみ購入することができます。
- 財貨等の検索及び選択
- 受取人の氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス(又は携帯電話番号)などの入力
- 規約の内容、申込撤回権が制限されるサービス、配送料、設置費用などの費用の負担に関する内容について確認。但し、これは利用者の最初の1回目の購入申請に限り提供される場合があります。
- 本規約に同意し、上記3号の事項を確認又は拒否するとの表示(例、マウスによるクリック)
- 財貨等の購入申請及びこれに関する確認又は「会社」の確認に対する同意
- 決済方法の選択
第21条 (契約の成立)
- 「会社」は第20条のような購入申請に対し、次の各号に該当する場合は、承諾しないことが可能です。但し、未成年者と契約を締結する場合には、法定代理人の同意を得ない場合、未成年者本人又は法定代理人が契約を取り消すことができるという内容を告知しなければなりません。
- 申請内容に虚偽、記載漏れ、誤記があった場合
- 未成年者がタバコ、酒類など、青少年保護法で禁止する財貨及び役務を購入した場合
- その他、購入申請を承諾することが「モール」の技術上、著しく支障をきたすと判断した場合
- 財貨等の売買契約は、「会社」が提示する財貨等の販売条件に利用者が応じて契約締結の意思表示をし、それに対して「会社」が承諾の意思表示をすることで締結されます。但し、ギフトの場合は購入申請に対して「会社」が承諾しても、ギフトの受取人が拒否する場合、最終的に契約は成立しません。
- 「会社」の承諾が第23条第1項の受信確認通知の形で利用者に到達した時点で契約が成立したものとみなします。
- 「会社」の承諾の意思表示には、利用者の購入申請に対する確認及び販売の可否、購入申請の訂正・取消などに関する情報などが含まれるものとします。
- 契約成立後、「会社」が第1項の各号に該当する事由を発見した場合、「会社」は直ちに契約を取り消すことができ、契約を取り消す際に利用者が決済した「財貨等」の代金は直ちに返金されます。
第22条 (支払方法)
- 「モール」で購入する財貨又は役務に対する代金支払方法は次の各号の方法から、可能な方法で行うことができます。但し、「会社」は利用者の支払方法に対し、財貨等の代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収することはできません。
- テレフォンバンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなどの各種の口座振込
- プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種のカード決済
- オンライン振込
- 電子マネーによる決済
- 携帯電話の利用による決済
- 「キャンディ」など「会社」が支給したポイントによる決済
- 「会社」と契約を結んでいるか、「会社」が認めた商品券による決済
- その他、電子的支払方法による代金の支払いなど
第23条 (受信確認通知、購入申請の変更及び取消)
- 「会社」は利用者から購入申請があった場合、利用者に受信確認通知を行います。
- 受信確認通知を受け取った利用者は、意思表示の不一致などがある場合には受信確認通知を受け取った後、直ちに購入申請の変更及び取消を要請することができ、「会社」は配送前に利用者から要請があった場合には遅滞なくその要請に応じて処理しなければなりません。但し、既に代金を支払った場合には、第26条の申込撤回等に関する規定に従います。
第24条 (財貨等の供給)
- 「会社」は財貨等の供給時期に関して利用者と別途約定がない以上、利用者が申込をした日から7日以内に財貨等を配送できるように注文生産、包装などその他の必要な措置をとります。但し、「会社」が既に財貨等の代金の全部又は一部を受け取った場合には、代金の全部又は一部を受け取った日から3営業日以内に措置をとります。この時、「会社」は利用者が財貨等の供給手続き及び進行状況を確認できるように適切な措置を講じるものとします。
- 「会社」は利用者が購入した財貨に対し、配送手段、手段別の送料負担者、手段別の配送期間などを明示します。万一、「会社」が約定した配送期間を超過した場合には、それによる利用者の損害を賠償しなければなりません。但し、「会社」が故意∙過失がないことを立証した場合にはこの限りではありません。
第25条 (払い戻し)
「会社」は利用者が購入を申請した財貨等を品切れなどの事由により引渡し又は提供できないときには、遅滞なくその事由を利用者に通知し、事前に財貨等の代金の支払いを受けた場合には、代金の支払いを受けた日から3営業日以内に払い戻すか、払い戻しに必要な措置を講じます。
第26条 (申込撤回等)
- 「モール」を通じて「会社」と財貨等の購入に関する契約を締結した利用者は「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第13条第2項により、次の各号の期間(利用者と「会社」との間で次の各号の期間より長い期間で約定した場合にはその期間をいいます)以内に当該契約に対する申込を撤回することができます。(但し、公演/チケット、注文生産商品など、一部の商品の場合は製品詳細情報の下に表記されている使用及び撤回基準を優先します。)
- 同法第13条第2項に基づく契約内容に関する書面を受け取った日から7日。 但し、その書面を受け取った時より財貨等の供給が遅く行われた場合には、財貨等の供給を受け取った日又は財貨等の供給が始まった日から7日 2)同法第13条第2項に基づく契約内容に関する書面を受け取らなかった場合、通信販売業者の住所などが記載されていない書面を受け取った場合、又は通信販売業者の住所変更などの事由で第1号の期間内に申込撤回などができない場合には、通信販売業者の住所を知った日又は知り得た日から7日
- 同法第21条第1項第1号又は第2号に基づく申込撤回などに対する妨害行為があった場合には、その妨害行為が終了した日から7日
- 利用者は財貨等が配送された場合、次の各号に該当する場合には返品及び交換することができません。
- 利用者に責任がある事由で財貨等が滅失又は毀損された場合(但し、財貨等の内容を確認するために包装等を毀損した場合は申込を撤回することができます)
- 利用者の使用又は一部消費によって財貨等の価値が著しく減少した場合
- 時間の経過により、再販売が困難なほど財貨等の価値が著しく減少した場合
- 同じ性能を持つ財貨等に複製が可能な場合、その原本である財貨等の包装を毀損した場合
- 役務又は「文化産業振興基本法」第2条第5号のデジタルコンテンツの提供が開始された場合。但し、可分的役務又は可分的デジタルコンテンツで構成された契約の場合には、提供が開始されていない部分に対してはこの限りではありません。
- 利用者の注文によって個別に生産される財貨等、又はこれと類似した財貨等に対し、申込撤回等を認める場合、「会社」に回復できない重大な被害が予想されるケースとして事前に当該取引に対して別途その事実を告知し、消費者から書面(電子文書を含む)による同意を得た場合
- 第2項第2号又は第5号の場合、「会社」が事前に申込撤回等が制限されるという事実を消費者が容易に分かる場所に明記したり、試用商品を提供するなどの措置をとらなかった場合は、利用者の申込撤回等は制限されません。
- 利用者は第1項及び第2項の規定にかかわらず、財貨等の内容が表示·広告内容と異なったり、契約内容と異なる形で履行された時には、当該財貨等の供給を受けた日から3カ月以内、その事実を知った日又は知り得た日から30日以内に申込撤回等をすることができます。
- 利用者が実際に決済する金額は「会社」の決めた供給原価、基本利用料、商品に適用された割引クーポン、送料、オプション商品のオプション料金などが適用された金額(実購入額)であり、利用者に発行される購入証憑書類(現金領収書、税金計算書、クレジットカード売上票など)は実購入額で発行されます。
第27条 (申込撤回等の効果)
1.「会社」は利用者から財貨等が返還された場合、3営業日以内に既に支払いを受けた財貨等の代金を払い戻します。この場合、「会社」による利用者への財貨等の払い戻しが遅延した場合には、その遅延期間に対し、「電子商取引等における消費者保護に関する法律施行令」第21条の3に定める遅延利息率を掛けて算定した遅延利息を支給します。 2.「会社」は上記の代金を払い戻すにあたり、利用者がクレジットカード又は電子マネーなどの決済手段で財貨等の代金を支払った場合には、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に財貨等の代金の請求を停止又は取り消すように要請します。 3. 申込撤回等の場合、供給された財貨等の返還に必要な費用は利用者が負担します。「会社」は利用者に申込撤回等を理由に違約金又は損害賠償を請求しません。但し、財貨等の内容が表示·広告内容と異なったり、契約内容と異なる形で履行されたため申込撤回等をする場合には、財貨等の返還に必要な費用は「会社」が負担します。 4. 利用者が財貨等を提供される際に送料を負担した場合、「会社」は申込撤回時にその費用を誰が負担するか利用者に分かりやすく明確に表示します。
第28条 (「財貨等」の申込撤回及び払い戻しの特則)
利用者が財貨等の返品に伴う払い戻し及び交換を申請した日から14日以内に既に受け取った財貨等を「会社」に返還しない場合、当該利用者の返品及び交換の申請は効力を失います。但し、財貨等に原始的瑕疵が存在することが公的な機関により客観的かつ明白に明らかになった場合には、財貨等が返還されない場合でも返還されたとみなし、本規約に従って払い戻しを行うことができます。
第29条 (定期注文サービスの特則)
- 定期注文サービスは利用者と「会社」が合意した約定条件に従い、定期注文サービスによる財貨等の購入・供給方法が決まります。
- 約定のない無約定型定期注文サービスの場合、商品/サービスの特性上、価格と割引率、取引条件などが継続的に変更されることがあり、利用者に告知した時点の商品価格を基準に決済が行われます。価格決定の基準時点は変更される場合があります。これにより定期注文を希望しない場合には、契約を解約することができます。定期注文サービスにおいて財貨等を追加又は変更する場合、決済される商品の総額は変更されます。
- 利用者が決済時に使用するカードの限度額超過などにより、商品の決済が行われなかった場合、当該回の財貨等が供給されない場合があり、前述のような状況が2回以上持続する場合、「会社」は利用者との当該財貨等に対する定期注文サービスの利用契約を解約することができます。
- 「会社」が財貨等をこれ以上販売できないか、又は当該財貨等を定期注文サービスとして提供できない事由がある場合には、「会社」は当該財貨等に対する定期注文サービスの利用契約を解約したり、当該回の財貨等を供給しないことができます。
- 利用者は正規営業時間外にも「会社」に通知することで、定期注文の撤回、取消、申込撤回、契約の解約などを申請することができます。
- 「会社」は定期注文の撤回、取消、契約の解除⋅解約による払い戻し代金を次の各号に定める方法で払い戻し、払い戻し方法を当該定期注文サービスでのみ使用できる商品券⋅ポイントなどに制限するなど、利用者の選択権を不当に制限しません。
- 関連法令等に基づいて利用日数又は利用回数に比例して払い戻し価格を算定できる場合 : 利用日数又は利用回数に比例した金額を差し引いた金額。但し、算定の根拠となる法令等にこれと異なる規定がある場合はそれに従います。
- 1号以外の場合 : 関連法令等で認める払戻金額の算定方法
- サービス利用の制限に関する具体的な基準は、本規約及び内部の運営ポリシーに従って適用されます。
第5章 通信販売仲介業
第30条 (購入申請)
- 本章における内容の一切は、電子商取引サービスが提供されるきっずノート及びクラスノートサービス内の「モール」にのみ適用されます。
- 利用者は「モール」上で下記の、又は下記と類似した方法で購入を申請するものとし、「モール」は利用者が購入申請をするにあたり、次の各内容が容易に分かるようにサービスを提供します。但し、非会員注文は、非会員が会員から受け取ったリンクを通じてアクセスした当該財貨等のみ購入することができます。
- 財貨等の検索及び選択
- 受取人の氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス(又は携帯電話番号)などの入力 3)パートナー情報、規約の内容、申込撤回権が制限されるサービス、配送料、設置費用などの費用の負担に関する内容について確認。但し、これは利用者の最初の1回目の購入申請に限り提供される場合があります。
- 本規約に同意し、上記3号の事項を確認又は拒否するとの表示(例、マウスによるクリック)
- 財貨等の購入申請及びこれに関する確認又は「モール」の確認に対する同意
- 決済方法の選択
第31条 (受信確認通知、契約成立の通知、購入申請の変更及び取消)
- 「モール」は利用者から購入申請があった場合、利用者に受信確認通知を行います。
- 受信確認通知を受け取った利用者は、意思表示の不一致などがある場合には受信確認通知を受け取った後、直ちに購入申請の変更及び取消を要請することができ、「モール」は契約成立前に利用者から要請があった場合には、遅滞なくその要請に応じて処理しなければなりません。
- 物品代金が決済された物品を販売するパートナーは、財貨等の供給時期に関して利用者と別途約定がない以上、利用者から購入申請があった時点から2営業日以内に注文状態を商品準備中に変更しなければならず、変更しなくても2営業日が過ぎると自動的に商品準備中に変更されます。注文状態が商品準備中に変更されることで契約が成立します。但し、ギフトの場合は購入申請に対して注文状態が商品準備中に変更されても、ギフトの受取人が拒否する場合は、最終的に契約は成立しません。
- パートナーは物品を販売できない事由が発生した時には、遅滞なくその事由を利用者に通知しなければなりません。
- 利用者は「モール」での注文状態が商品準備中に変更される前のみ購入申請を取り消すことができます。
- 利用者は物品を受け取った日から3日以内に取引を確定しなければなりません。この期間内に取引確定、払い戻し、その他取引を確定しない事由に関する意思表示を通知しない場合、「モール」は自動的に取引確定の手続きを進行することができます。
- 利用者が取引を確定したり、第6項に定める自動取引確定手続きの進行により物品代金がパートナーに支払われると、販売仲介サービスが終了します。それ以降、申込撤回(取引の取消)、払い戻しなどの手続きは不可能であり、「モール」に対して異議を申し立てることができません。この場合、財貨等の購入代金の払い戻しなど、全ての問題はパートナーと直接解決しなければなりません。
- 販売仲介サービスの終了後、「モール」はこれ以上介入いたしませんので、パートナーと利用者の間の全ての紛争は当事者であるパートナーと利用者が解決しなければなりません。
- 「モール」は配送に関し、パートナー、利用者、配送業者など、関連当事者の間で紛争が発生した場合はそれに関与しないこととし、いかなる責任も負うものではありません。この場合、当該紛争などは関連当事者が直接解決しなければなりません。
第32条 (支払方法)
第22条の規定を準用します。
第33条 (財貨等の供給及び払戻に関する特則)
1.パートナーは財貨等の供給時期に関して利用者と別途の約定がない以上、契約が成立してから7日以内に財貨等を配送できるように注文生産、包装などその他の必要な措置をとらなければなりません。 2. パートナーが第1項に違反し、財貨等を配送業者に引き渡していない状態で7日が経過した場合、当該契約は自動で解約され、物品代金が利用者に払い戻される場合があります。 3. 「モール」にて注文状態が商品準備中に変更される前に利用者が取引を取り消した場合、「モール」は7営業日以内に決済された物品代金を決済方法と同じ方法で利用者に払い戻します。 4. パートナーが物品を配送業者に引き渡さなかったことで取引が取消となった場合、「モール」は当該パートナーに販売拒否による不利益を与えることができます。 5. パートナーは利用者が配送上の問題により損害を被った場合には、それに対する責任を負います。
第34条 (返金)
- 利用者は財貨等が配送された場合、次の各号に該当する場合は返金を要請することができません。
- 利用者に責任がある事由で財貨等が滅失又は毀損された場合(但し、財貨等の内容を確認するために包装等を毀損した場合は申込を撤回することができます)
- 利用者の使用又は一部消費によって財貨等の価値が著しく減少した場合
- 時間の経過により、再販売が困難なほど財貨等の価値が著しく減少した場合
- 同じ性能を持つ財貨等に複製が可能な場合、その原本である財貨等の包装を毀損した場合 5)役務又は「文化産業振興基本法」第2条第5号のデジタルコンテンツの提供が開始された場合。但し、可分的役務又は可分的デジタルコンテンツで構成された契約の場合には、提供が開始されていない部分に対してはこの限りではありません。
- その他「電子商取引等における消費者保護に関する法律」に定める場合
- 利用者は第1項の規定にかかわらず、財貨等の内容が表示·広告内容と異なったり、契約内容と異なる形で履行された時には、当該財貨等が配送された日から3日以内に返金を要請することができます。返金は「モール」より案内された方法で要請することができます。
- 財貨等の返金は次のような手続きを経て行われます。
- 利用者が「モール」が案内した方法に従って返金を申請すると、「モール」はその事実をパートナーに直ちに通知します。
- 「モール」は利用者に対し、返品しようとする財貨等を「モール」又はパートナーに返還するよう要請することができます。返金を申請した日から14日以内に返品したい財貨等を「モール」又はパートナーに返還しない場合、当該利用者の返金申請は効力を失います。但し、財貨等に原始的瑕疵が存在することが公的な機関により客観的かつ明白に明らかになった場合には、財貨等が返還されない場合でも返還されたとみなし、本規約に従って返金を行うことができます。
- 「モール」又はパートナーは財貨等が返還されれば、本規約又は関連ポリシー上、返金の事由に該当するか判断します。
- 返金に必要な送料その他必要な費用は、帰責事由のある当事者が負担します。この場合、財貨等の瑕疵又は誤配送の場合はパートナーがその費用を負担しますが、利用者の都合による返金である場合は利用者がその費用を負担します。
- 返金の事由に該当する場合、「モール」は利用者に対し、本規約の規定に従って返金手続きを進行します。
第35条 (返金申請の効果)
- 「モール」は取引の取消によって決済代金を返金する場合には、取り消されたその日から3営業日以内に返金に必要な措置を講じます。 2.「モール」は上記の代金を返金するにあたり、利用者がクレジットカード又は電子マネーなどの決済手段で財貨等の代金を支払った場合には、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に財貨等の代金の請求を停止又は取り消すように要請します。この場合、クレジットカードで決済が行われた場合には、当該クレジットカードの決済を取り消すことのみ可能であり、いかなる場合でも現金での返金はできません。
第36条 (代金の精算)
1.「モール」が提供する決済サービスで物品代金を決済した利用者にパートナーが物品を配送し、第31条第6項により取引が確定すると、「モール」は事前に案内された取引手数料を差し引いて精算した物品代金を翌月10日以前にパートナーに支給します。 2. 「モール」はパートナーの帰責事由により発生した費用を販売代金精算時に清算金額から差し引いた後、残りの金額に限りパートナーに支給することができます。 3. パートナーが配送業者を利用して物品を発送したにもかかわらず、配送の追跡が不可能な事由などで配送完了を確認できない場合は、物品発送日を基準に45日目となる日にパートナーに物品代金を精算することができます。 4. 「モール」は配送過程における問題により長期間利用者の物品受領が遅延している件の物品代金の精算について、将来の利用者の払い戻し要請に備え、一定期間留保することができます。 5. パートナーの債権者が提起した申請による物品代金の仮差押、差押及び取立命令などの裁判所の決定があった場合、「モール」はパートナーと債権者の間の合意又は債務額の返済などで上記の決定が解除されるまで物品代金の精算を保留したり、第三債務者として正当にパートナーの債務を返済することができます。 6. 「モール」は以下の事由が発生した場合、物品代金の精算を保留することができます。 1) 利用者がクレジットカードで決済した場合、「モール」は正当な理由がある場合は与信専門金融業法上の規定に基づくクレジットカードの不正利用を通じた虚偽の取引であるかどうかを判断するため、最大60日までパートナーに対する精算代金の支給を保留することができます。この場合、「モール」は取引事実を確認するための証憑をパートナーに要求することができ、「モール」は事実を確認した後、パートナーに物品代金を支給することができます。 2) 「モール」はパートナーが売買に不適切な商品のパートナーとして摘発されたり、利用者の不満が数多く受け付けられるなどの事由で追加の払い戻し要請が懸念される場合、3カ月間精算を保留することができます。 3) 関連法令の規定に基づき、又はその他合理的な事由がある場合には「モール」はパートナーに事前通知し、物品代金の全部又は一部に対する精算を一定期間保留することができます。 4) パートナーが販売している多数の物品の中で一部に対し、本条に定める物品代金精算を保留する事由が発生した場合、「モール」は他の利用者の被害を防止するため必要であるなどの合理的な事由がある場合、当該パートナーが販売中の物品の中で精算保留事由が直接的に発生していない他の物品全部又は一部に対する精算を一定期間保留することができます。
第37条 (利用者の留意事項)
- 利用者はサービスを利用するにあたり、次の各号の行為を遵守すべきであり、「モール」は当該利用者に対し、第15条に定める制裁を行ったり、民事・刑事上の責任を問うことができます。
- 利用者は商品を購入する際に宅配費用を支払わなければなりません。
- 利用者はパートナーが記載した商品情報を十分に確認して商品の購入を決定しなければなりません。
- 「モール」は通信販売仲介業者として利用者とパートナーの間の自由な財貨等の取引のためのシステムを運営及び管理、提供するだけであるため、利用者は財貨等を購入する前に必ずパートナーがサービス内に作成した財貨等の詳細内容と取引の条件を正確に確認しなければなりません。購入しようとする財貨等の内容と取引条件を確認せずに購入したことで発生した全ての損失と損害は利用者本人が負担します。
- 利用者は本規約及び「モール」がサービス画面にて告知する内容、利用方法を遵守しなければならず、これに違反したり、これを履行しないことで発生する全ての損失と損害に対して責任を負います。
- 利用者は購入した財貨等に申込撤回の原因が発生した場合、受領した財貨等を任意で使用したり、毀損されるように放置してはならず、財貨等の任意使用や商品保管時の不注意によって財貨等が毀損された場合には、それに相当する費用を負担しなければなりません。
- 利用者はパートナーと財貨等の売買手続きにおいて紛争が発生した場合、紛争の解決のために誠実に努めるべきであり、紛争解決の不誠実に努めることでパートナーと「モール」に損失又は損害が発生した場合、それに対する全ての責任を負担しなければなりません。
- 利用者は財貨等を購入する場合には、本人名義の決済手段を使用するべきであり、他人の決済手段を任意に使用してはならず、他人の決済手段を任意に使用することで「モール」、パートナー及び当該決済手段の所有者に発生した損失又は損害等に対する全ての責任を負担します。
- 利用者は売買代金の決済に関して利用者が入力した情報及びその情報に関して発生した諸問題に対する全ての責任を負担します。
- 利用者は「モール」が利用者のサービス利用の便宜を図るためにパートナーなどから財貨等に関する情報の提供を受けて掲載したり、第3者が提供する方法でサイトを通じて参考用の商品情報又は関連コンテンツを提供する場合にも財貨等の購入に関し、自分の判断と責任で決めなければなりません。この場合、「モール」はいかなる場合でも、利用者の取引確定に対する責任を負担しません。
第38条 (利用者のサービス利用)
- 「モール」は利用者の売買代金決済時に、当該決済手段に対する正当な使用権限があるか確認することができ、これに対する確認が完了するまで当該取引の進行を中止したり、当該取引を取り消すことができます。
- 「モール」は利用者にサービスが安全に提供されるように各種設備と資料を管理し、サービスが提供目的に従って利用されているかを確認します。この場合、利用者に利用目的に違反する部分があると確認された場合、その事由に関する釈明を要請することができ、取引の取り消しなど、必要な措置を講じることができます。
- 未成年者がサイトを通じて財貨等を購入する場合は、法定代理人が当該契約に対して同意しない場合、未成年者本人又は法定代理人はその契約を取り消すことができます。
第39条 (定期注文サービスの特則)
- 定期注文サービスは利用者とパートナーが合意した約定条件に従い、定期注文サービスによる財貨等の購入・供給方法が決まります。「モール」はこれに関与せず、いかなる責任も負担しません。
- 約定のない無約定型定期注文サービスの場合、商品/サービスの特性上、価格と割引率、取引条件などが継続的に変更されることがあり、利用者に告知した時点の商品価格を基準に決済が行われます。価格決定の基準時点は変更される場合があります。これにより定期注文を希望しない場合には、契約を解約することができます。
- 定期注文サービスにおいて財貨等を追加又は変更する場合、決済される商品の総額は変更されます。
- 利用者が決済時に使用するカードの限度額超過などにより、商品の決済が行われなかった場合、当該回の財貨等が供給されない場合があり、前述のような状況が2回以上持続する場合、パートナーは利用者との当該財貨等に対する定期注文サービスの利用契約を解約することができます。
- パートナーが財貨等をこれ以上販売できないか、又は当該財貨等を定期注文サービスとして提供できない事由がある場合には、パートナーは 当該財貨等に対する定期注文サービスの利用契約を解約したり、当該回の財貨等を供給しないことができます。
- 利用者は正規営業時間外にも「モール」に通知することで、定期注文の撤回、取消、申込撤回、契約の解除・解約などを申請することができます。
- 「モール」は定期注文の撤回、取消、契約の解除⋅解約による払い戻し代金を次の各号に定める方法で払い戻し、払い戻し方法を当該定期注文サービスでのみ使用できる商品券⋅ポイントなどに制限するなど、利用者の選択権を不当に制限しません。
- 関連法令等に基づいて利用日数又は利用回数に比例して払い戻し価格を算定できる場合 : 利用日数又は利用回数に比例した金額を差し引いた金額。但し、算定の根拠となる法令等にこれと異なる規定がある場合はそれに従います。
- 1号以外の場合 : 関連法令等で認める払戻金額算定方法
- サービス利用の制限に関する具体的な基準は、本規約及び内部の運営ポリシーに従って適用されます。
第40条 (禁止行為)
- パートナーと利用者が「モール」の提供するサービスを利用せずに直接取引する行為(直取引)は取引の安全のために禁止されます。この場合、直取引で発生した諸問題に対する責任は取引当事者にあり、「モール」はこれに対していかなる責任も負担しません。
- 物品販売又は役務提供を装って資金を融通するなど、与信専門金融業法などの法令によって禁止された方法での非正常的な決済行為は禁止されます。
- 実際財貨等の配送がないなど、財貨等の実質的な購入意思のない購入行為と、「モール」が提供する割引率などを利用して非正常的な取引をすることは禁止されます。
- 「モール」は利用者が本条に規定する禁止行為を行った場合、当該利用者に付加的に提供した特典の一部又は全部を回収したり、サービスの利用制限、利用契約の解約などの措置を講じることができます。
第41条 (紛争調停)
- 「モール」は利用者とパートナーの間で紛争が発生した場合、これを合理的かつ円滑に調停するために紛争調停センターを運営します。
- 利用者とパートナーは紛争調停センターの調停に信義則に基づいて誠実に応じなければなりません。
第42条 (「モール」の免責)
- 「モール」は次の事項に対しては責任を負いません。但し、「モール」及び「モール」の役職員、代理人による故意又は重大な過失が認められる場合にはこの限りではありません。
- 「モール」は通信販売仲介業者として、利用者とパートナーの間で自由な財貨等の取引のためのシステムを運営及び管理、提供するだけであるため、利用者又はパートナーを代理することはなく、利用者の間で成立した取引に関する責任と利用者が提供した情報に対する責任は当該利用者が直接負担しなければなりません。
- 「モール」はパートナーが登録した財貨等の内容と取引条件に対していかなる保証や代理をしません。従って、利用者は自ら責任を持って財貨等を購入しなければなりません。
- 「モール」は利用者間の全ての行為(取引行為を含む)に関して販売意思又は購入意思の存否及び真実性、登録財貨等の品質、完全性、安全性、適法性、及び他人の権利に対する非侵害性、利用者又はパートナーが入力した情報及びその情報を通じてリンクされたURLに掲載された資料の真実性又は適法性などの一切に対して保証しないものとし、これに関する一切のリスクと責任は当該当事者が負担します。
- 「モール」は天災地変又はこれに準ずる不可抗力により、サービスを提供できない場合には、関連する責任が免除されます。
- 「モール」は利用者の帰責事由によるサービスにおける障害に対しては責任を負いません。
第6章 その他
第43条 (連携「モール」と被連携「モール」間の関係)
- 上位「モール」と下位「モール」がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、静止画及び動画像、各種広告などを含む)方式で連携されている場合、前者を連携「モール」(ウェブサイト)といい、後者を被連携「モール」(ウェブサイト)といいます。
- 連携「モール」は被連携「モール」が独自に提供する財貨等で利用者と行う取引に対して保証責任を負わないとの意思を連携「モール」の初期画面又は連携される時点のポップアップ画面で明示した場合には、その取引に対する保証責任を負いません。
- 「モール」の公式サイト以外の被連携「モール」では、「モール」の規約と個人情報処理方針が適用されません。被連携「モール」のサービス利用及び財貨等の購入に関しては、当該被連携「モール」の利用規約及び個人情報処理方針を確認する必要があり、確認しないことによって生じた責任は利用者にあり、「モール」はこれに対する責任を負担しません。
第44条 (個別サービスに対する利用規約)
- 「会社」がサービスの提供に関する別途のサービスを提供する場合、当該サービスのための利用規約及びポリシーを定めることができます。
- 「会社」が前項に規定する個別サービスの利用規約を設ける場合には、利用者が最初に当該サービスを利用する際に同意手続きを経るようにし、個別サービスに対する利用規約が本規約に優先します。
第45条 (責任の制限)
「会社」は利用者に本規約で明示されていない事項に対する約定や保証をしません。但し、「会社」及び「モール」の役職員、代理人による故意又は重大な過失が認められる場合にはこの限りではありません。
第46条 (損害賠償)
- 「会社」は「会社」の故意、過失により会員が損害を被った場合には、本規約及び関連法令に従って会員の損害を賠償するものとします。但し、「会社」は「会社」の故意、過失のない以下のような損害に対しては責任を負担しません。尚、「会社」は法律上許容される限度内で間接損害、特別損害、結果的損害、懲戒的損害及び懲罰的損害に対する責任を負担しません。
- 天災地変又はこれに準ずる不可抗力の状態で発生した損害
- 利用者の帰責事由によりサービス利用に障害が発生した場合
- サービスへの接続又は利用過程において発生した個人的な損害
- 第3者が違法に「会社」のサーバーに接続したり、サーバーを利用したことによって発生した損害
- 第3者が「会社」のサーバーに対する転送又はサーバーからの転送を妨害することによって発生した損害
- 第3者が悪性プログラムを転送又は流布することによって発生した損害
- 転送されたデータの消失、漏れ、破壊などで発生した損害、名誉毀損など、第3者がサービスを利用する過程で発生した損害
- その他「会社」の故意又は過失のない事由によって発生した損害
- 「会社」は「会社」の故意、過失がない限り、利用者相互間又は利用者と第3者の相互間でサービスを媒介にして発生した紛争に対しては介入する義務がなく、これによる損害を賠償する責任もありません。
- 「会社」はサービス及びサービスに掲載された情報、資料、事実の信頼度、正確性などに対しては保証するものではなく、これにより発生した利用者の損害に対しては責任を負担しません。
- 利用者が本規約の規定又は関連法令に違反し「会社」に損害が発生した場合、「会社」は利用者に対し、損害賠償を請求することができます。この場合、利用者は故意、過失がないことを立証できない場合、責任を逃れることはできません 。
- 「会社」は無料で提供されるサービスの利用に関し、関連法に特別の規定がない限り、その損害又は損失に対して責任を負いません。
- 「会社」は利用者がサービスを利用するにおいて期待する収益を得られなかったことに対して責任を負わず、その他にサービスを通じて得た資料による損害に対して責任を負いません。
- 利用者は「会社」が署名した明示的な書面にて具体的に許容している場合を除き、サービスを利用して商品を販売する営業活動を行うことはできず、特にハッキング、収益目的の広告、アダルトサイトなどを通じた商業行為、商用S/Wの違法配布などを行うことはできません。これに違反することで発生した営業活動の結果及び損失、関係機関による法的措置などに関して「会社」は責任を負いません。
第47条 (紛争解決)
- 「会社」は利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置∙運営します。
- 「会社」は利用者から提出される不満事項及び意見は、優先的にその事項を処理します。但し、迅速な処理が困難な場合には、利用者にその事由と処理日程を直ちに通知します。
- 「会社」は利用者との間で発生した電子商取引紛争に関し、利用者の被害救済申請があった場合には公正取引委員会又は市長·道知事が依頼する紛争調停機関の調停に従うことができます。
第48条 (準拠法及び裁判権)
- 本規約は大韓民国法令に基づいて規定され、履行されます。
- 「会社」は利用者との間で紛争が発生した場合、その解決に向けて誠実に協議しますが、それにもかかわらず紛争が解消されない場合、その件に関する訴訟は提訴当時の利用者の住所、住所を有しない場合には居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。但し、提訴当時の利用者の住所又は居所が明確でない場合、又は外国居住者の場合は、民事訴訟法上の管轄裁判所に提起するものとします。
- 「会社」と利用者との間で提起された電子商取引訴訟には韓国法を適用します。
附則
本規約は2022年10月30日より施行します。但し、施行日以前に会員登録が完了している者は2022年8月22日より本規約が適用されるものとします。